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介護と医療費控除

医療費控除の対象となる施設サービス

○ 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
   介護費及び食費の2分の1が医療費控除の対象
○ 地域密着型介護老人福祉施設
○ 介護老人保健施設
○ 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)

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医療費控除の対象となる居宅サービス

介護保険制度におけるサービス(医療系サービス)

○ 訪問看護
○ 介護予防訪問看護
○ 訪問リハビリテーション
○ 介護予防訪問リハビリテーション
○ 通所リハビリテーション(医療機関でのサービス)
○ 介護予防通所リハビリテーション
○ 短期入所療養介護(ショートステイ)
○ 介護予防短期入所療養介護
○ 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
○ 介護予防居宅療養管理指導

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介護保険制度以外の制度で医療費控除の対象となるもの

○ 指定老人訪問介護
○ 指定訪問介護

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上記「医療系サービス」と併用した場合のみ医療費控除の対象となるもの

○ 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  生活介護中心型を除く
○ 夜間対応型訪問介護
○ 訪問入浴介護
○ 介護予防訪問入浴介護
○ 通所介護(デイサービス)
○ 認知症対応型通所介護
○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防通所介護
○ 介護予防認知症対応型通所介護
○ 介護予防小規模多機能型通所介護
○ 短期入所生活介護(ショートステイ)
○ 介護予防短期入所生活介護

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医療費控除の対象とならないもの

○ 痴呆症対応型共同生活介護
○ 介護予防痴呆症対応型共同生活介護
○ 特定施設入所者生活介護
○ 地域密着型特定施設入所者生活介護
○ 福祉用具貸与
○ 介護予防福祉用具貸与

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