医療費控除の対象とならないもの
痴呆症対応型共同生活介護
介護予防痴呆症対応型共同生活介護
痴呆症高齢者グループホームで行われる入浴・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練等です。
医療費控除の対象となりません。
※ 痴呆症高齢者グループホームとは、共同生活が可能な痴呆症高齢者が5〜9人の小規模な生活の場で、食事の支度等を介護従事者と共同で行う施設です。
特定施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、軽費老人ホームに入所している者が受ける入浴・食事等の介護、洗濯食事等の家事、日常生活及び療養上の世話等です。
医療費控除の対象となりません。
※ 軽費老人ホームとは、家庭環境等により居宅で生活することが困難な者(60歳以上)が利用する施設です。
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
日常生活上又は機能訓練のための用具の貸与です。
医療費控除の対象となりません。
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