「医療系サービス」と併用した場合のみ医療費控除の対象となるもの
訪問介護(ホームヘルプサービス)
夜間対応型訪問介護
介護福祉士等により行われる入浴・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、日常生活上の世話のことです。
「医療系サービス」と併用している場合で、領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
なお、生活援助中心型(調理、洗濯、掃除等の援助)の訪問介護は医療費控除の対象とはなりません。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
浴槽を提供して行われる入浴の介護のことです。
「医療系サービス」と併用している場合で、領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
通所介護(デイサービス)
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型通所介護
老人デイサービスセンター、指定介護老人福祉施設、養護老人ホーム等に通わせて行われる入浴・食事の提供等、日常生活上の世話、機能訓練等です。
「医療系サービス」と併用している場合で、領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護
老人短期入所施設、指定介護老人福祉施設、養護老人ホーム等に短期間入所させて行われる入浴・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練等です。
「医療系サービス」と併用している場合で、領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
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