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法人住民税の申告

個人住民税の賦課課税方式に対し、法人住民税は申告納税方式が採用されており、次の期限までに申告書を提出し、納税する必要があります。

申告の種類 申告と納税の期限
中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告の義務がある法人) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 事業年度終了の日から2か月以内
均等割申告(公共法人・公益法人等で収益事業を営まない場合の申告) 4月30日

※中間申告は、事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が行います。前事業年度の実績による予定申告と仮決算による中間申告があります。

 

○清算中の法人の場合

申告の種類 申告と納税の期限
清算中の事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日から2か月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告 分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告 残余財産確定の日から1か月以内

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