個人住民税の納税義務者
個人住民税は、都道府県民税と市町村民税との総称です。また、都道府県民税は、均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割、市町村民税は、均等割及び所得割によって構成されています。それぞれの納税義務者は次のとおりです。
均等割の納税義務者
- ・都道府県内に住所を有する個人
- ・都道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人
- ・市区町村内に住所を有する個人
- ・市区町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人
所得割の納税義務者
- ・都道府県内に住所を有する個人
- ・市区町村内に住所を有する個人
利子割の納税義務者
利子所得となる利子等、配当所得となる配当等のうち私募公社債等運用投資信託等の収益の分配及び定期積金の給付補てん等の源泉分離課税とされるものの支払を受ける個人
配当割の納税義務者
上場株式等、公募証券投資信託の配当等の支払を受ける個人
株式等譲渡所得割の納税義務者
源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等の売却益がある個人
住所を有する個人
個人住民税における住所を有する個人とは、その年の1月1日にその都道府県又は市町村に住民登録を有する個人です。
事務所、事業所又は家屋敷
個人住民税における事務所・事業所とは、事業のために設けられた場所で、継続して事業が行われる場所です。
また、個人住民税における家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外に設けた住宅です。いわゆる別荘・別宅などがこれにあたり、自己所有でないアパートなどもこれに該当します。
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