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生命保険料控除

 自己又はその親族を保険金の受取人とする生命保険契約に基づき生命保険料を支払った場合、自己又は配偶者を受取人とする個人年金契約に基づき個人年金保険料を支払った場合又は自己・配偶者その他の親族を保険金の受取人とする介護医療保険契約に基づき介護医療保険料を支払った場合にはそれぞれを区分して、その年の所得から差し引くことができます。
 これを生命保険料控除といいます。

生命保険料控除の計算

 生命保険料控除の計算は次のとおりです。

  • @平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料の場合
  • ・12,000円以下の場合        支払った保険料の全額
  • ・12,001円〜32,000円の場合    支払った保険料÷2+6,000円
  • ・32,001円〜56,000円の場合    支払った保険料÷4+14,000円
  • ・56,001円以上の場合        28,000円
  •  生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれを上記に当てはめて計算します。合計で70,000円が限度となります。
  • A平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料
  • ・15,000円以下の場合        支払った保険料の全額
  • ・15,001円〜40,000円の場合    支払った保険料÷2+7,500円
  • ・40,001円〜70,000円の場合    支払った保険料÷4+17,500円
  • ・70,001円以上の場合         35,000円
  •  生命保険料・個人年金保険料それぞれを上記に当てはめて計算します。合計で70,000円が限度となります。
  • B新契約と旧契約が混在する場合
  • ・生命保険料又は個人年金保険料の別に新契約と旧契約の保険料双方について生命保険料控除を受ける場合は、控除額の上限は2万8千円となります。
  • @ABの控除額の合計で70,000円が限度となります。

所得税の生命保険料控除の解説


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