勤労学生控除
納税者が勤労学生である場合に控除するものです。
勤労学生
勤労学生とは次のいずれかに該当する給与所得等を有するもので、合計所得金額が65万円以下でかつ給与所得以外の所得が10万円以下の者をいいます。
・学校教育法第1条に規定する学校の生徒
・学校教育法に規定する専修学校・各種学校の生徒で一定の課程を履修する者
・職業訓練法人の行う認定職業訓練で一定の課程を履修する者
勤労学生控除の控除額
自己が勤労学生であるときは、所得から26万円を控除することができます。
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