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所得の種類と計算

個人住民税の所得の種類とは

個人住民税の所得割の主な所得の種類と計算は次のとおりです。

利子所得

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子や合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
計算方法 : 収入金額がそのまま所得金額になります。

配当所得

配当所得は、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息や投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいいます。
計算方法 : 収入金額−株式等を取得するための負債の利子

不動産所得

不動産所得は、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいいます。
計算方法 : 総収入金額−必要経費

事業所得

事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
計算方法 : 総収入金額−必要経費

給与所得

給与所得は、サラリーマンなどが受取る俸給、給料、賃金、歳費及び賞与やこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
計算方法 : 収入金額−給与所得控除額

退職所得

退職所得は、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
計算方法 : (収入金額−退職所得控除額)×1/2

山林所得

山林所得は、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。
計算方法 : 総収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)

譲渡所得

譲渡所得は、資産の譲渡による所得をいいます。
計算方法 : 総収入金額−取得費−譲渡費用−特別控除額(50万円)

一時所得

一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
計算方法 : (総収入金額−その収入に係る支出金額−特別控除額(50万円))×1/2

雑所得

雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
計算方法(公的年金等)    : 収入金額−公的年金等控除額
計算方法(公的年金等以外) : 総収入金額−必要経費

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