個人住民税の株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割は、証券会社等の金融商品取引業者等において開設した源泉徴収ありの特定口座内で譲渡した上場株式の売却益に対して課税される都道府県民税で、その内5分の3が都道府県から市町村に交付される仕組みになっています。
株式等譲渡所得割の納税義務者
株式等譲渡所得割の納税義務者は、証券会社等の金融商品取引業者等において開設した源泉徴収ありの特定口座内で譲渡した上場株式の売却益のある個人で都道府県内に住所のあるものです。
株式等譲渡所得割の税率
株式等譲渡所得割の税率は、5%です。
株式等譲渡所得割の課税対象
株式等譲渡所得割は、証券会社等の金融商品取引業者等において開設した源泉徴収ありの特定口座内で譲渡した上場株式の売却益に対して課税されます。
株式等譲渡所得割の課税標準
株式等譲渡所得割の課税標準は、源泉徴収ありの特定口座内で譲渡した上場株式の売却益の額です。
株式等譲渡所得割の納付先
株式等譲渡所得割は、証券会社等の金融商品取引業者等が都道府県に納付します。
株式等譲渡所得の申告
株式等譲渡所得割額が課税された株式等譲渡所得については、申告する必要はありませんが、選択により申告することもでき、その場合には天引きされた株式等譲渡所得割額を控除することができます。
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