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住民税の還付申告はできますか?

住民税には、所得税のような「還付申告」というものは一般的ではありません。

自営業者の場合は、確定申告の情報が市区町村に連絡されます。また、会社員の場合は、会社から給与支払報告書として市区町村に報告されます。住民税は、これらを基に計算され課税されますが、これらはいずれも、前年分の最終的な所得ですので「払い過ぎたので還付」というのはほとんどありません。

一方、会社員の所得税の場合は、給与が支給される都度、所得税が源泉徴収され、年末末調整により過不足が調整されますが、年末調整の際に提出を忘れた各種控除や年末調整の対象とならない医療費控除、寄付金控除等を受ける場合には、確定申告書を提出して所得税の還付を受けることになります。

所得税と住民税の違いは、会社員の場合は、確定申告の時点で源泉徴収により所得税を「前払い」しているのに対し、住民税は、その後の6月頃から支払いを開始する「後払い」となっていることです。

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