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死亡した人に対する住民税は、納める必要はありますか?

住民税は、1月1日現在の住民に対して前年1年間の所得に応じて課される税金です。その方が死亡したのが本年の1月2日以降であれば、1月1日時点で住民登録していた市区町村に前年の所得に対する住民税を納める必要があります。本人が死亡している場合には、相続人が代わって支払うことになります。

ちなみに、本年の所得については、住民税は課税されないことになります。本年の所得は翌年の1月1日現在に住民登録のある市区町村に住民税を納めることになりますが、その前に亡くなっていますので納税義務者とはならないためです。これは、死亡前に例えば土地を売却するなどして多額の所得があった場合でも同じです。

※所得税は死亡した年の所得にも課税されます。死亡した日から4か月以内に相続人が準確定申告をして納税する必要があります。

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