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住民税の関係で副業収入が会社にバレることがありますか?

住民税の関係で副業が会社にバレるとすると、次のケースが考えられます。
前年に副業で利益が出たとします。給与所得者に副収入がある場合には、その利益が20万円以上あれば、確定申告する必要があります。確定申告した情報は、市区町村に自動的に送られて、市区町村が住民税の計算をします。
そして、5月か6月頃に勤務先に住民税決定通知書が送られて、本人に渡されます。その住民税決定通知書には、給与所得以外の所得金額も記載されています。そこからバレる可能性があります。

ただし、これを勤務先に通知されないようにする方法があります。 確定申告書の二表の下の部分に、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で「給与から天引き」と「自分で納付」という欄があります。 そこの「自分で納付」にチェックを入れておけば、給与以外の事業所得等の情報は通知されません。
住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収は、現金納付や口座振替による納付で、個人事業者等がこの納付方法で納付します。特別徴収は、給与等から天引きで納付する方法で、会社員がこれに該当します。
給与所得者が確定申告の際に、住民税について「自分で納付」を選択した場合には、事業所得等に対する税金は、現金納付や 口座振替により納付し、給与所得についての税金は通常通り給与からの天引きとなり、2つの方法で納税することになります。 この場合は、事業所得の有無及び金額は住民税決定通知書には記載されません。
確定申告で「給与から天引き」を選んだ場合及び住民税の納税方法で「普通徴収」 ・「特別徴収」いずれも選ばなかった場合には、特別徴収扱いとなり、勤務先に事業所得の存在が分かるきっかけになると思います。
確定申告の際は、納税額まで記入できれば、「完成した!」という感じになり住民税の納税方法の記入を忘れたり、住民税の納税方法の記入欄の存在自体を知らなかったりする人が多いと思います。

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