法人住民税は休業している法人は支払わなくて良いですか?
会社の解散・清算結了の登記をするまでは、休業中でもその会社は存在していますので、原則として、法人住民税の均等割は納付することになります。法人住民税の均等割は自治体により異なりますが、年間7万円程となります。
ただし、自治体によっては、「異動届」等の書類により会社が休業中であることを届け出れば、均等割の納税も免除してくれますので、法人所在地の自治体の税務課にご相談ください。
※休業中であっても、法人税の確定申告書は毎年税務署に提出する必要があります。
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