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中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

 常時使用する従業員の数が1,000人以下の中小企業者に該当する青色申告書者が、その取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産 については、その取得価額相当額を取得等した年に必要経費に算入することができます。ただし、この特例の適用のある減価償却資産の取得 価額の合計額は300万円が限度となっています。

少額減価償却資産の解説


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