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耕作権の評価

耕作権は小作人が持っている権利のことです。農地の所有者から農地を借り受けて、耕作している場合がこれに該当し、貸し借りについては農地法に基づいて農業委員会の許可が必要となっています。

耕作権の評価方法は次のとおりです。

  • ○純農地及び中間農地の場合
  •  自用地としての価額 × 耕作権割合 = 耕作権の評価額
  • ○市街地周辺農地及び市街地農地の場合
  •  離作料の額、付近の宅地の借地権の価額を参酌して評価しますが、次の算式で計算しても構いません。
  •  自用地としての価額 × 国税局が認めた割合 = 耕作権の評価額

耕作権の計算例

この記事を記載した年の東京都の耕作権割合は、純農地・中間農地→50%、市街地周辺農地・市街地農地の東京国税局が認めた割合→35%となっています。
自用地価格を純農地・中間農地→1,000万円、市街地周辺農地・市街地農地→8,000万円とした場合の計算例は次のとおりです。

  • ○純農地及び中間農地の場合
  •  1,000万円 × 50% = 500万円
  • ○市街地周辺農地及び市街地農地の場合
  •  8,000万円 × 35% = 2,800万円

耕作権割合等は、国税局によって異なっており、また、年によっても変動があると思いますので、必ず、国税庁の財産評価基準書をご確認ください。

財産評価基準書の調べ方