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農地の評価

農地の評価単位

農地の評価は、耕作の単位となっている1枚の農地ごとに評価します。

農地の路線価方式での評価

路線価は、宅地の価格となっているため、路線価区域内の農地は、路線価方式で評価後、宅地造成費相当額を控除して評価します。計算式は次のとおりです。
(路線価方式でのその農地が宅地とした場合の評価額 − 宅地造成費相当額) × 0.8 = 農地の評価額

  • 宅地造成費相当額について
  • ※「0.8」は市街地周辺農地の場合に使用します。市街地農地の場合は使用しませんのでご留意ください。
  • ※市街化調整区域の農地は倍率方式で評価します。

農地の倍率方式での評価

倍率方式での農地の評価は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価します。

なお、倍率欄が「比準」と表示されている農地は、宅地比準という意味で、宅地並みの評価を行うことになります。評価の手順は次のとおりです。

  • @比準と表示されている農地については、評価対象の農地の固定資産税評価額は使用せずに、近傍宅地の評価額を使用します。近傍宅地の評価額は、評価対象の農地の近くの宅地の1u当たりの評価額で、市町村役場で教えてくれます。
  • A近傍宅地の1u当たりの評価額×その地区の宅地の倍率×地積=評価対象の農地が宅地とした場合の評価額
  • B(評価対象の農地が宅地とした場合の評価額−宅地造成費相当額)×0.8=評価対象の土地の評価額
  • 宅地造成費相当額について
  • ※「0.8」は市街地周辺農地の場合に使用します。市街地農地の場合は使用しませんのでご留意ください。
 

農地の種類別評価

貸農地の評価

貸農地は、路線価又は倍率方式により評価した額から耕作権の評価額を控除して評価します。
貸農地の評価についてもっと詳しく

耕作権の評価

耕作権は、路線価又は倍率方式により評価した額に耕作権割合を乗じて評価します。
耕作権割合の一例は次のとおりです。地域ごとに毎年発表されていますので、国税庁ホームページでご確認ください。

  • 純農地・中間農地・・・50%
  • 市街地農地・市街地周辺農地・・・35%

耕作権の評価についてもっと詳しく

※耕作権割合は各国税局で決めていますので、国税庁ホームページで確認をお願いします。