市街地農地の評価
次の農地などを市街地農地といいます。
- ○農地法第4条・第5条の許可を受けた農地
- →宅地転用が認められた農地です。
- ○市街化区域内にある農地
- →既に市街化されていたり、10年以内に市街化しようと計画されている地域にある農地です。農地から宅地への転用は許可制ではなく、届出制です。
市街地農地の評価方法
基本的には宅地並みの評価となります。市街地農地の評価方法は、次のとおりです。
- ○路線価地域の場合
- (宅地として路線価で計算した1u当たりの価額 − 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用) × 面積 = 市街地農地の評価額
- ○倍率地域の場合
- 固定資産税評価額 × 倍率 = 市街地農地の評価額