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市街地周辺農地の評価

市街地周辺農地とは、第三種農地又はそれに順ずる農地です。
第三種農地は、市街地などにある農地で、純農地などの宅地転用を規制している農地と異なり、「転用するならこちらを先に」という農地で、原則として農地転用は許可されます。

市街地周辺農地の評価方法

基本的には宅地並みの評価となります。市街地周辺農地の評価方法は、次のとおりです。

  • ○路線価地域の場合
  •  (宅地として路線価で計算した1u当たりの価額 − 宅地にする場合に必要な1u当たりの造成費用) × 面積 × 0.8 = 市街地周辺農地の評価額
  • ○倍率地域の場合
  •  固定資産税評価額 × 倍率 × 0.8 = 市街地周辺農地の評価額

※「×0.8」は、農地転用の許可を受けていない場合です。農地転用の許可が下りないこともあり得るので、評価減ができます。
市街化周辺農地でも、既に農地転用の許可を受けている場合は、「×0.8」は認められません。

路線価の計算方法
造成費の計算について