広大地の評価
その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、例えば、標準的な宅地に分譲するとした場合に道路などの公共公益的施設用地の負担が必要と認められる場合には、次の広大地補正率を乗じて評価します。
0.6 − 0.05 × 広大地の地積 ÷ 1,000u = 広大地補正率
図Aの土地について、開発行為を行う場合には、図Bのように道路の新設が必要となってきますので、広大地として評価することになります。
一方、図Cについては間口が広いため、図Dのように開発をするとしても道路は必要ありませんので、広大地評価はできません。
広大地の面積基準
広大地の面積は、原則として次の面積以上であることが必要です。
- @市街化区域
- イ三大都市圏・・・500u
- ロそれ以外の地域・・・1,000u
- A用途地域が定められていない非線引き都市計画区域・・・3,000u
- B用途地域が定められている非線引き都市計画区域・・・市街化区域に準じた面積
※上記面積は、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものです。該当する市町村の都市計画課等で確認することができます。
広大地の計算
図Aで正面路線価200,000円、面積600uとして評価すると次のとおりとなります。
- 正面路線価 × (0.6 − 0.05 × 広大地の地積 ÷ 1,000u) × 地積 = 評価額
- 200,000 × (0.6 − 0.05 × 600 ÷ 1,000) × 600 = 68,400,000円
広大地評価の留意点
- ・大規模工場用地に該当する土地は広大地に該当しません。
- ・マンション用地に適している土地は広大地に該当しません。
- ・現にマンション用地となっている土地は広大地に該当しません。
- ・広大地評価をする場合には、奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小・奥行長大補正等の価格補正は行いません。