消費税の不課税取引
消費税の課税対象は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引であり、これに当たらない取引には消費税は かかりません。これを一般的に不課税取引といいます。主な不課税取引は次のとおりです。
- ・保険金、共済金等
- ・損害賠償金
- ・剰余金の配当等
- ・収益補償金等
- ・寄附金、税金、見舞金等
- ・補助金、奨励金、助成金等
- ・会費、組合費等
- ・入会金
- ・公共施設の負担金等
- ・共同行事に係る負担金等
- ・賞金等
- ・出向先事業者が支出する給与負担金
- ・借家保証金、権利金等
- ・会報、機関紙(誌)の発行
上記の中でも、内容により課税対象となる場合があります。
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