消費税の税額控除
消費税の計算は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額などを控除して行います。この課税仕入れに係る消費税額 を控除することを税額控除といいます。税額控除には、課税仕入れに係る消費税額のほか、売上対価の返還等に係る消費税額及び貸倒れに 係る消費税額があります。
課税仕入れに係る消費税額
商品の仕入れ、備品や消耗品の購入、事業に必要なサービスを受けること等を課税仕入れといい、納付する消費税の計算の際に課税仕入れに係る消費税額を控除することを仕入税額控除といいます。事業として仕入れるものであれば、免税事業者や一般消費者からの仕入でも課税仕入れとなります。
仕入税額控除において、課税仕入れに係る消費税額を全額控除できるかどうかは、課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下であるかどうかにより異なってきます。売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合は、全額控除でき、課税売上割合が95%未満又は課税売上高が5億円超の場合には、個別対応方式と一括比例配分方式のいずれかの方式により、課税資産の譲渡等に対応する課税仕入れの税額についてのみ控除できることになります。
課税仕入れ 課税売上割合
個別対応方式 一括比例配分方式
売上対価の返還等に係る消費税額
課税売上げ後、返品、値引き、売上げの割戻しをしたことにより、対価を返還した場合を指します。
貸倒れに係る消費税額
課税売上げ後、売掛金・その他の債権について、貸倒れとなり売上代金を回収できなくなった場合を指します。
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