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消費税が課税対象となる取引

 消費税の課税対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡、サービスの提供等及び保税地域から引き取られる外国貨物(いわゆる 輸入取引)です。

国内取引

 消費税が課税対象となる国内取引は、事業者が事業として、対価を得て行う、資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供です。

 「事業者」とは、事業を行う個人又は法人であり、国・地方公共団体、公益法人、財団等も事業者に含まれます。事業を行っていない 一般の消費者は資産の譲渡等を行っても消費税の課税対象とはなりません。

 「事業として行う」とは、資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供を反復・継続して行うことです。個人事業者は事業者であり、かつ、 一般の消費者でもあります。自己の事業とは関係のない、例えば、家庭で使用していた家電製品等を譲渡しても「事業として行う」もの ではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。

 「対価を得て行う」とは、資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供の対価として反対給付を受けることです。反対給付を受けない 贈与、無償の取引、寄付などは原則として消費税の課税対象とはなりません。ただし、個人事業者が商品を家事消費した場合や法人が 役員に対して資産を贈与した場合など一定の場合には消費税の課税対象として扱われます。

輸入取引

 保税地域から引き取られる外国貨物は輸入取引として消費税の課税対象となります。日本国内での取引とのバランスを考慮して、 輸入された日本国内で消費される資産についても消費税を課税しようということです。

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