有価証券の範囲
譲渡した場合に消費税が非課税となる有価証券は、金融商品取引法に規定する有価証券やそれに類するものは次のとおりです。
金融商品取引法に規定する有価証券
上記の有価証券に類するもの
支払手段の範囲
譲渡した場合に消費税が非課税となる主な支払手段は次のとおりです。
- ・銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
- ・小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
- ・約束手形
- ・上記にに類するもので、支払のために使用することができるもの
- ・証票、電子機器その他の物に電磁的方法により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの
※上記の支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となります。
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