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消費税の簡易課税制度

 簡易課税制度は、煩雑な課税仕入れの計算を簡易化して中小事業者の事務負担を軽減するために設けられたものです。また、みなし仕入率は、実際よりは高めに設定されているため、中小企業者に有利な制度といえます。

簡易課税制度の要件

  • ・基準期間における課税売上高が5千万円以下であること
  • ・消費税簡易課税制度選択届出書を提出していること

消費税簡易課税制度選択届出書

簡易課税による仕入控除税額の計算方法

 簡易課税による仕入控除税額の計算は次により行います。
 課税標準額に対する消費税額 × みなし仕入率 = 仕入控除税額

みなし仕入率

 みなし仕入率は事業を5種類に分類してそれぞれの種類ごとにその仕入率により簡易課税の計算をすることになります。みなし仕入率は 次のとおりです。

事業区分 みなし
仕入率
該当する事業
第一種事業
(卸売業)
90% 卸売業(他から仕入れた商品をその性質及び形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業)
第二種事業
(小売業)
80% 小売業(他から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、他に販売する事業で、第一種事業以外の事業)
第三種事業
(製造業等)
70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(第一種事業又は第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)
第四種事業
(飲食店等)
60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業
例えば、飲食店業等が該当する。
第五種事業
(サービス業)
50% 第一種事業から第三種事業までの事業以外の事業のうち、運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く。)が該当する。
第六種事業
(不動産業)
40% 不動産業
 

2つ以上の事業を行っている場合のみなし仕入率

原則

 それぞれの事業区分ごとの課税売上高にそれぞれのみなし仕入率を乗じてそれらを加重平均して計算する。

一つの事業の課税売上高が75%以上の場合

 一つ以上の事業を行っている場合で、そのうちの一つの事業で課税売上高全体の75%以上の場合は、その事業のみなし仕入率を全体の 事業に適用することができます。

二つの事業の課税売上高が75%以上の場合

 三つ以上の事業を行っている場合で、そのうちの二つの事業で課税売上高全体の75%以上の場合は、その二つのうちのみなし仕入率の 高い事業についてはその事業のみなし仕入率を適用し、他のすべての事業については、二つのうちのみなし仕入率の低い事業のみなし仕入率 を適用することができます。

事業ごとに課税売上高を区分していない場合

 事業ごとに課税売上高を区分していない場合は、該当する事業区分のうち最も低いみなし仕入率を適用することとなります。

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