消費税の総額表示義務の特例
このページで説明する消費税の総額表示義務は、消費税率アップで消費者の混乱を避けるために平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は緩和されます。つまり、その間は「1,000円(税別)」というような表示でもOKです。
消費税の総額表示義務
商品・サービスの価格には、本体価格に消費税額を含めた総額表示が義務付けられています。例えば、1,000円(税別)、1,000円(税抜き)、 1,000円(別途消費税80円)、1,000円(プラス消費税)等の表示は認められていません。これは、消費者が消費税を含めた商品の総額をひと目で分かるようにするため です。
総額表示の例
例えば、次のような表示にすべきとされています。
- ・1,080円
- ・1,080円(税込)
- ・1,080円(本体価格1,000円)
- ・1,080円(税抜1,000円)
- ・1,080円(うち消費税80円)
- ・1,080円(税抜価格1,000円、消費税80円)
この総額表示は、上記のように「消費者が商品の総額をひと目で分かる」ためと、消費者の利便を考えた結果とされています。確かにその 点もあると思いますが、国の考えの中には、消費税の負担感を減らすためというのが大きいと思います。1,080円という表示が定着すると、今後、 消費税の増税が行われても、「総額でいくら」ということであれば、消費税の重税感にすぐには結びつきにくいためです。総額表示が義務付け られる前の、1,000円(税別)という表示の場合は、本体価格の1,000円以外に消費税分を追加で財布から出すことになり、「消費税は高い」 となってしまいます。
総額表示の対象者
総額表示は、事業者間の取引には義務付けられていません。
※上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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