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助産

助産の範囲

 消費税が非課税となる助産の範囲は次のとおりです。

  • ・妊娠しているか否かの検査
  • ・妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
  • ・分娩の介助
  • ・出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
  • ・新生児に係る検診及び入院
 

妊娠中及び出産後の入院の取扱い

 妊娠中の入院については、産婦人科医の判断による入院及び他の病気による入院のうち産婦人科医と共同で診る入院は、助産に含めることになります。
 また、出産後の入院のうち、産婦人科医の判断による入院及び他の病気による入院のうち産婦人科医と共同で診るものについては、出産の日から1ヶ月を限度として助産に含めることになります。これは、新生児も同様です。

 

妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い

 妊娠中の入院や出産後の入院の際の差額ベッド料・特別給食費・大学病院等の初診料についても全額が非課税となります。

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