申告・納付
確定申告
消費税は、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納税する必要があります。ただし、個人事業者の12月31日に 終了する事業年度の申告・納税の期限は3月31日とされています。所得税の確定申告時期と重なりますので、納税者の負担を考慮した期限と なっています。
中間申告
消費税の中間申告には、仮決算を組んで行う場合と、直前の課税期間の消費税額をベースに税額を算出する場合の2通りがあります。
仮決算による中間申告
仮決算による中間申告は、1ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月を一つの課税期間とみなして仮決算を行い、申告・納付することになります。
直前の課税期間の消費税額をベースに税額を算出する場合
直前の課税期間の消費税額をベースに税額を算出する場合は次の3通りに区分されます。なお、直前の課税期間の消費税額が48万円以下の場合は 中間申告は不要です。
・直前の課税期間の消費税額が4,800万円を超える場合
年に11回(毎月)中間申告が必要です。直前の課税期間の消費税額の12分の1の
消費税額を納付する必要があります。
・直前の課税期間の消費税額が400万円を超える場合
年に3回(3ヶ月ごと)中間申告が必要です。直前の課税期間の消費税額の4分の1の
消費税額を納付する必要があります。
・直前の課税期間の消費税額が48万円を超える場合
年に1回(半年後に1回)中間申告が必要です。直前の課税期間の消費税額の12分の1の
消費税額を納付する必要があります。
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