個別対応方式
個別対応方式は、課税売上割合が95%未満又は課税売上高が5億円超の場合に仕入税額控除を計算する方法の一つです。
- 個別対応方式は、課税仕入等の消費税額を
- @ 課税資産の譲渡等にのみ対応するもの
- A 非課税資産の譲渡等にのみ対応するもの
- B 課税資産と非課税資産の譲渡等に共通して対応するもの
の3つに区分し、次の計算式で求めた金額を仕入税額控除するものです。
この方式は、仕入を上記@からBのどの譲渡に対応するものか振り分ける必要があります。例えば、「@に該当する
もののみ区分し、残りはすべてBに該当する」等のやり方は認められません。
なお、Bに乗じる課税売上割合
については、他に合理的な算出基準があり、所轄税務署長の承認を得た場合にはその基準により配分することができます。
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