建築中の家屋の評価
家屋の評価は、市区町村の固定資産税評価額で評価します。この固定資産税評価額は、家屋の完成後、市区町村の評価担当者が実際に家屋の構造等の現地調査を行った後に評価額が判明することになります。
しかし、相続開始時に建築途中の場合は、この固定資産税評価額では評価できません。
相続税の申告期限までには固定資産税評価額が判明すると思いますが、その評価額は相続開始時点の建築中だった家屋のものでなく、相続開始後に完成した新築家屋としての評価額です。
このため、建築中の家屋については次により評価します。
建築中の家屋の評価方法
相続開始の時点で建築中の家屋の評価方法は次のとおりです。
その家屋の費用原価 × 0.7 = 建築中の家屋の評価額
※「その家屋の費用原価」とは、相続開始時点までに家屋の建築に要した費用の額と考えてください。
- (設定)
- 工務店に家屋の新築を依頼
- 契約金額は3,000万円
- 相続開始時点での工事の進捗率は50%
- 相続開始時点での支払い済み金額は1,500万円
- (計算例)
- 1,500万円 × 0.7 = 1,050万円