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評価方式

評価方式は、簡単に言えば土地を評価する方法です。
土地の評価方式は相続税基本通達に定められていて、次の2種類あります。

路線価方式

市街地にある宅地の場合の評価方式です。都会はほとんどこの方式です。
道路ごとに値段が付けられています。「その道路に面している土地は○○円」という訳です。その路線価に、間口が狭いとか、奥行きが長いとか、形が正方形でないとかのそれぞれの土地の個別事情を加味して評価します。

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倍率方式

路線価以外の地域の評価方式です。土地には固定資産税の評価額が付けられていますので、その評価額に国税局が地域や土地の種類ごとに決めた倍率を乗じて評価します。

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