評価単位
財産評価基本通達では、「土地の種類ごと」、「一筆ごと」、「利用単位ごと」という様に評価する単位を定めています。
これを評価単位といいます。
納税者が自分の有利な単位で評価すれば、評価額に大きな差が生じてしまうためです。
例えば、上記の宅地は、全体を居宅の敷地として利用していますが、登記上はaとbに分筆されています。
正しい評価方法は全体を一つの土地として2つの路線に面する角地評価をします。
しかし、1筆ごとに別々に評価してしまうと、bの土地は1つの路線に面する土地となり、aとbの評価額を合計しても正しい評価をした場合より低い評価額となってしまいます。
このようなことを避けるため、土地の種類などごとに評価単位が定められています。
評価単位の例示
主な土地の評価単位は次のとおりです。
- ・宅地
- 利用単位となっている一区画の宅地を評価単位とします。数筆の宅地を1つとして評価したり、1筆の宅地を2つ以上に分けて評価することもあります。
- 例えば、まとまった1つの宅地の上に居宅と貸マンションが建っている場合には、居宅の敷地と貸マンションの敷地を別々の宅地として評価します。
- ・田畑
- 耕作の単位となっている一区画の田畑を評価単位とします。
- ただし、市街地農地などの宅地並み評価をする農地などは、利用の単位となっている一団の農地ごとに評価します。
- ・山林
- 一筆の山林を評価単位とします。
- ただし、宅地並み評価をする市街地山林は、利用の単位となっている一団の山林ごとに評価します。
- ・原野
- 一筆の原野を評価単位とします。
- ただし、宅地並み評価をする市街地原野は、利用の単位となっている一団の原野ごとに評価します。