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雑種地の評価

雑種地として扱われてる土地で多くみられるのは、駐車場か農地が耕されずに荒れ地になっている場合ではないかと思います。

雑種地の評価は、その雑種地が宅地に近いか、農地や山林に近いかを判断して、例えば、宅地に近い雑種地ならば、市区町村役場で近くの宅地の1u当たりの単価を調べます(類似する近傍地の単価)。その土地は、実際には宅地ではなく雑種地ですので、その分を考慮して単価を修正します。その単価に雑種地の面積を乗じます。
計算式にすると、次のとおりです。

類似する近傍地の単価に、その雑種地の個別事情を加味して評価した1u当たりの価額 × 面積 = 雑種地の評価額

倍率で評価する雑種地

少ないですが、雑種地に倍率が定められている場合があります。その場合は、次により評価します。

雑種地の固定資産税評価額 × 雑種地の倍率 = 雑種地の評価額