法人税の基礎知識
法人税は、株式会社、協同組合、宗教法人などの法人に課される税金で、わが国の主要な税金のひとつです。法人の所得金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除して計算します。中小企業については税率の軽減などの特例が設けられています。
法人税と所得税の違い
計算方法
所得税は所得を10種類に分類し、それぞれの所得の性格に応じた計算をするのに対し、法人税はそのような分類は行わず、適正に会計処理が行われ集計された利益に課税されます。
申告期限
所得税は基本的にすべての納税者が翌年の確定申告期間(2/16〜3/15日)に申告することとなっているのに対し、法人税はそれぞれ法人が定めた事業年度終了後2ヶ月以内に申告することとなっていて、申告期限が法人により異なります(3月決算が多いですが。)。
税率
所得税は所得が増えるごとに税率が上がる累進税率となっていますが、法人税は、単一税率(中小企業は2段階)となっています。
法人税の納税義務者
法人税を納める義務のある法人には、内国法人と外国法人とがあります。 内国法人とは、日本に本店などが法人で、外国法人は、日本に本店などがない法人です。外国法人は、日本での経済活動で得た所得が課税対象です。
事業年度
法人は、基本的に自ら1年間の「営業年度」・「会計年度」を定めます(一部の法人は法令で決まる。)。この年度ごとにその間の所得を計算し、法人税を納めることになります。 これを「事業年度」といいます。
法人の納税地
納税地は、どこで税金を納めるかです。法人の場合には、基本的に本店が納税地となり、その本店の所在地を所轄する税務署に申告・納税することになります。法人を設立した場合には、納税地の税務署に法人設立届出書を提出します。法人の本店を移転する場合には、異動届出書を所轄の税務署に提出しますが、本店移転により、所轄の税務署が変わる場合には、新旧の税務署両方に異動届出書を提出する必要があります。
法人の所得金額の計算
法人が事業活動を行って得た所得に対して法人税が課税されます。具体的には、次の計算式のとおり、収入(益金)から費用(損金)を差引いた金額が税金の対象となります。
当該事業年度の所得金額=益金の額−損金の額
◎益金とは
取引によって生ずる売上などで、具体的には、商品や製品の販売、サービスの提供による収入、固定資産などの資産の売却による収益などが益金の代表例です。
◎損金とは
仕入などの売上原価、製品を製造した場合の原材料費、販売費・一般管理費、地震や火災などの災害等による損失などです。
法人税の解説
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