会社員が確定申告しなければならない場合
会社員が確定申告をする必要がある主な場合は次のとおりです。
○給与を1箇所から受けている場合で、給与や退職所得以外の所得が20万円を超える場合
会社員が給料以外の副収入がある場合です。家賃や地代収入があったり、原稿料収入があったり、生命保険の満期などの臨時的な収入がある場合、サイドビジネスをしている場合など、ケースは様々です。
20万円未満の場合は、「少額なのでお目こぼし」してくれるということではないかと思います。20万円を超えた場合は必ず、申告・納税をしてください。
○給与を2箇所以上から受けている場合で、主たる給与でない方の給与と給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
給与を2箇所以上から受けているというケースも確定申告が必要です。なお、例えば、3月でA社を退職し、4月からB社に就職したような場合で、年末にB社においてA社の3月までの給与の源泉徴収票も含めて年末調整をしたような場合は2つの会社の給料を合計して年末調整できていますので、確定申告の必要はありません。
○給与の収入金額が2,000万円を超える場合
この場合は、そもそも年末調整されていません。最初から、確定申告を前提とされています。
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