Top > 会社員の税金 > 会社員が確定申告しなければならない場合

会社員が確定申告しなければならない場合

 会社員が確定申告をする必要がある主な場合は次のとおりです。

○給与を1箇所から受けている場合で、給与や退職所得以外の所得が20万円を超える場合

 会社員が給料以外の副収入がある場合です。家賃や地代収入があったり、原稿料収入があったり、生命保険の満期などの臨時的な収入がある場合、サイドビジネスをしている場合など、ケースは様々です。
20万円未満の場合は、「少額なのでお目こぼし」してくれるということではないかと思います。20万円を超えた場合は必ず、申告・納税をしてください。

○給与を2箇所以上から受けている場合で、主たる給与でない方の給与と給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合

 給与を2箇所以上から受けているというケースも確定申告が必要です。なお、例えば、3月でA社を退職し、4月からB社に就職したような場合で、年末にB社においてA社の3月までの給与の源泉徴収票も含めて年末調整をしたような場合は2つの会社の給料を合計して年末調整できていますので、確定申告の必要はありません。

○給与の収入金額が2,000万円を超える場合

 この場合は、そもそも年末調整されていません。最初から、確定申告を前提とされています。

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収