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会社員の税金NAVI

 「クロヨン(9・6・4)」、「トーゴーサン(10・5・3)」と以前によく言われていたのはご存知でしょうか?
これは、税務署が所得を捕捉(把握)できている割合を表したもので、クロヨンとは、会社員は9割の所得を捕捉しているが、自営業者は6割、農林水産業者は4割しか補足できていないというものです。
トーゴーサンはもっと強烈で、会社員は10割の所得を捕捉しているが、自営業者は5割、農林水産業者は3割しか補足できていないというものです。

真偽の程は不明ですが、当たらずとも遠からずではないでしょうか。
会社員は税金をきっちり天引きされているのに対し、自営業者、農林水産業者は自分で税金を計算して納税することとなっており、税務署が頑張っても税金のごまかしをどの程度是正できているのやら。

 一方で、会社員の中には税金の負担をあまり感じていない方もいます。これは、給与から税金を源泉徴収されているためで、たまに給与 明細や源泉徴収表を見て「え?僕ってこんなに税金払っているの?税金って高いな〜」と思うくらい。自営業者のように自分の手元にあるお金から税金を払う場合に比べて 負担感が少ないのでしょう。

 このサイトでは、会社員の税金にまつわる様々な事を解説しています。税金の知識を増やすことで、節税につながることもあると思いますので、是非参考にしてみてください。

会社員と所得税

 所得税法では、所得を事業、給与、不動産、配当などの10種類に分けてそれぞれの所得に応じた税金の計算方法を定めています。 通常の所得の計算は「収入−経費」となりますが、会社員の場合は、「給与収入−給与所得控除」です。「給与所得控除」は会社員に認められた概算の経費です。
会社員と所得税についてもう少し詳しく

源泉徴収

 自営業者などは、自分の所得・税金を自分で計算し、確定申告する自主申告制度が採られています。これに対して、会社員の場合の給与所得者は、 給与支払者である勤務先の会社が毎月の給与やボーナスから税金を計算し、天引きする源泉徴収制度となっており、会社員に代わって勤務先の会社が地元の税務署に源泉徴収した所得税を納税しています。

年末になると、その会社員の給与総額・扶養家族の数・生命保険料等に応じて1年間に納めるべき所得税を計算し、最後の給与の際に調整します。これを年末調整といいます。
源泉徴収についてもう少し詳しく


住民税

 その年の1月1日現在の住民に前年の所得等に対して課税される税金で、その内訳は市町村民税と都道府県民税です。会社員の場合は、年明けに市町村役場に届けられる源泉徴収票を基に税金が計算され(確定申告をした場合にはその額が基になります。)、6月頃にその額が会社員本人に通知されます。住民税は6月から翌年5月にかけて12回に分けて給与から税金が天引きされます。
住民税についてもう少し詳しく

会社員の還付申告

 先に記載したように、会社員の給与に対する税金は勤務先において源泉徴収され、年末に年末調整されることにより、一応は税金についての処理が完了することになります。しかし、年末調整に提出を忘れてしまった保険料等があった場合や、年末調整の対象とならない医療費控除があった場合等には確定申告で最終的な税額を確定することになります。
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会社員の副業

 会社員としての給料以外に副収入がある場合、副業を行っている場合、一般口座で上場株式を売却した場合や先物取引の利益などがある場合には、確定申告をして、追加で 税金を支払う必要があります。

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