還付申告
会社員の給与に対する税金は、年末調整により過不足ない状態となっており、確定申告の必要はありません。しかし、保険料の証明書などが年末調整に間に合わなかった場合、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、扶養家族に変更がある場合などには、還付申告をすることにより、税金の還付を受けることができます。 自分の状況を良く把握して、税金が納め過ぎにならないように気を付けてください。
こんな時は還付申告を
こんな時は忘れずに還付申告をしてください。
- ・昨年の医療費が10万円を超えている
- ・昨年住宅ローンを組んで住宅を購入した
- ・年末調整の際に、生命保険料控除・地震保険料控除を提出していなかった
- ・寄付金控除を受けたい
- ・田舎の親を扶養している
- ・会社には内緒にしているが、障害者手帳を持っている
- ・などなど
還付申告の解説
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