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不動産取得税

不動産取得税は、文字どおり土地・建物などの不動産を取得した際に課税される税金で、都道府県が課税しているものです。

不動産取得税を納める者

不動産取得税を納める義務のある納税義務者は、不動産を取得した個人や法人であり、多くの場合は、不動産登記により、不動産の名義人になった者です。

不動産取得税が課税される場合

土地や建物などの不動産を売買、交換、贈与、寄付、新築などにより取得した際に課税されます。売買や交換など有償での取得だけでなく、贈与・寄付のように無償での取得も課税対象です。

不動産取得税が課税されない場合

相続・遺贈・会社分割・共有物分割の場合には課税されません。また、取得した不動産の価格が10万円未満の場合などは課税されません。

不動産取得税の計算

不動産取得税は次により計算します。

不動産の価格×税率=不動産取得税額

不動産の価格

不動産取得税を計算する際の不動産の価格は、固定資産税評価額です。ただし、家屋の新得・増改築の場合は固定資産税の評価額がまだ算定されていないため、固定資産税評価基準により評価し算出した価格となります。

税率

土地及び住宅・・・3%
住宅以外の家屋・・・4%

形式課税が原則

不動産取得税は不動産の取得を形式的に捉えて課税される税金です。一方で贈与税などの国税は実質課税となっています。
例えば、借金を抱える者が借金取りから逃れるために不動産の名義を一時的に友人に変更して、借金問題が解決した後には名義を元に戻すという約束であった場合には、税務署ではその事情が事実であれば友人に贈与税を課税せず、借金を抱える者にも所得税(譲渡所得)を課税しない措置を取り、申立てのとおり名義が元に戻るかどうか継続的に管理する処置をとります。
一方、不動産取得税の場合には、原則として友人に名義変更した場合と借金を抱える者へ名義が戻った場合のそれぞれに課税されることになります。ただし、これは「原則」であり、都道府県の不動産取得税担当者から理解を得られれば、課税対象外としてもらえるケースもあるようですので、相談してみてください。

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