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源泉徴収

源泉徴収は、給与、年金、原稿料、税理士・弁護士などへの報酬の支払い者がそれらの金銭を支払う際に所得税を天引きして支払う制度です。天引きした所得税は、その給与等の支払い者が所轄税務署に納めます。 このうち給与所得の場合は、支払い毎に源泉徴収した後、年末調整することで、その会社員の1年間の税金が精算され、確定申告の必要がなくなります。

税務署としては、源泉徴収された税金が事前に納付されることで、税の徴収面で有利となり、会社員については、確定申告に来なくて良くなる ということで、徴税経費を大幅に軽減できる大変ありがたい制度です。

源泉徴収の解説

源泉徴収義務者

所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要のある者を源泉徴収義務者といいます。会社だけでなく、組合、官公庁、財団、個人等のほとんどが該当します。

給与所得の源泉徴収

毎月の給与から源泉徴収する税金の額は、社会保険料控除後の給与等の金額(給与支給額−給与から控除する社会保険料等の額)と扶養家族の数を源泉徴収税額表に当てはめて求めます。毎月は給与支給額、社会保険料等の額と扶養家族の数3つの要素だけで税金を計算し、年末調整において最終的な源泉徴収税額を計算することとなります。

年末調整

会社員は給与の支払いを受けるたびに源泉徴収されていますが、年の途中で給与の支給額や扶養家族に変動があったり、生命保険料や地震保険料の控除が考慮されていないなどから、給与総額に対してその会社員が納めるべき税金と一致しないのが普通です。
この本来1年間に納めるべき税金を正しく計算し、その年の最後の給与の支払時に税金が不足している場合は徴収し、多く徴収している場合には還付する作業を行います。これを年末調整といいます。
年末調整に際し、会社員は次の申告書をその会社の給与担当者に提出し、給与担当者は、その申告書を基に各会社員の1年間に支払うべき税金を計算し、年末調整を行います。

  • ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  •  →扶養家族の状況、障害者、寡婦、寡夫及び勤労学生の事実について申告します。
  • ・給与所得者の配偶者特別控除申告書
  •  →配偶者の合計所得金額について申告します。
  • ・給与所得者の保険料控除申告書
  •  →生命保険料、地震保険料、社会保険料及び小規模企業共済等掛金について申告します。
  • ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  •  →住宅ローン控除について申告します(住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要です。)。

源泉徴収の解説


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