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相続税

亡くなった方の遺産に課される税金です。遺産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になります。 亡くなる方のうち相続税が課税されるのは4〜7%程度の一部の資産家に限られています。

相続税の申告が必要な方

 亡くなられた方が残した財産から借金などの債務と葬式費用を差引いた純財産が相続税の基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要となります。
 ※遺産に係る基礎控除額は次の算式で計算します。
 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税申告書の提出期限

 相続税申告書の提出期限は、相続開始から10ヶ月以内です。基本的にはこの10ヶ月で財産の評価、相続人間での遺産分割の話し合い、申告書の作成、納税資金の準備等の作業が必要となります。

相続税の対象となる財産

相続税の対象となるのは、不動産、預貯金、有価証券、絵画、宝石、骨董品など基本的にすべての財産です。
また、死亡保険金や死亡退職金など、本来は相続財産ではないけれども、相続財産とみなされて、相続税の対象となるものもあります。
更に、相続開始前の3年以内に贈与があった場合には、一定の条件でその贈与財産は相続財産に加算する必要があります。

相続税の対象とならない財産

相続税が非課税とされている財産もあります。主なものは、次のとおりです。
お墓、仏壇、位牌など葬祭に使われる財産
相続税の申告期限までに、国や地方公共団体などに寄付した財産
生命保険と退職金で非課税とされている部分の金額

相続財産から控除できる債務等

被相続人が残した借金、税金・医療費などで未払いだったもの及び葬式費用は相続財産から差し引くことができます。

相続税の解説


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