医療費控除 よくある質問
歯の歯列矯正の費用は医療費控除の対象となりますか?
歯の治療等により歯医者に支払った医療費は、ほとんどの場合は、医療費控除の対象となります。しかし、医療費控除は、美容のためや容ぼうを変えるための費用は医療費に該当しないこととされています。
歯列矯正については、発育段階にある子供が不正咬合の歯列矯正を行う場合には、子供の成長を阻害しないようにすることが目的と認められますので医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、美容が目的の場合には、医療費控除の対象になりません。
結果として、歯列矯正については、原則として、子供は医療費控除の対象となりますが、大人の場合は、容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用として医療費控除の対象とはならないとお考えください。
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