医療費控除 よくある質問
多額の入院費用を支払ったのですが、健康保険組合から高額療養費が支給されるとのことで申請予定です。これは、支払った医療費から控除する必要がありますか?また、医療費控除の申告をするまでには高額療養費は支給されませんが、どうすればよいですか?
医療費控除の計算は次により行います。
医療費の額−受取保険金など−10万円と所得の5%のいずれか少ない金額=医療費控除額
- このうち、保険金などで補てんされる金額とは、
- 加入する保険組合から受け取る高額療養費、出産育児一時金など
- 損害保険、生命保険など加入している方が受け取る医療保険金又は入院費給付金等
- 医療費のために受け取る損害賠償金
- などがこれに該当します。
ご質問の場合には、支払った医療費から控除する必要がありますが、まだ支給されていない場合には、支給見込み額を算定して、その見込み額を医療費から控除するようにしてください。なお、後日、支給を受けた保険等が見込み額と異なっていた場合には、修正申告又は更正の請求により確定申告のやり直しをすることになります。
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