Top > よくある質問 > 入院費用を昨年12月と今年1月の2回払った場合

医療費控除 よくある質問

出産にかかる入院費用を昨年12月と今年1月の2回に分けて支払いました。出産手当金は今年になってから受け取りました。医療費控除は今年申告ですか?それとも来年申告ですか?

実際に支払った年の医療費が医療費控除の対象となります。昨年12月と今年1月の2回に分けて支払われた場合には、それぞれの年の医療費となります。

出産手当金は、その対象が昨年12月と今年1月のいずれの入院にもかかっている場合には、入院費用の額に応じてそれぞれの年にあん分して医療費から差し引くこととなります。

医療費控除の申告年分について



質問1  質問2  質問3  質問4  質問5  質問6  質問7  質問8  質問9  質問10  質問11

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収