医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 領収書・申告年分
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
医療費のお知らせ | 医療費の領収書はなくしましたが、健康保険組合から届いた医療費のお知らせがあります。この医療費のお知らせで医療費控除はできますか? | ○ | 医療費のお知らせで医療費控除の申告が可能です。 |
クレジットで支払う医療費 | 医療費をクレジットで支払いました。このクレジットで支払う医療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | クレジットで支払う医療費は医療費控除の対象となります。この場合、クレジット会社が立替をした年分の医療費となります。なお、ローン利息は医療費控除の対象外です。 |
年をまたがって受け取った出産育児一時金 | 私は、12月に出産し、年明けの1月に出産育児一時金を受け取りました。この場合も12月の医療費から控除する必要がありますか? | △ | 受け取った年分が異なっても出産育児一時金はその出産の医療費から控除し、控除後の金額が医療費控除の対象となります。 |
未払いの医療費 | 12月に病院で治療を受けましたが、まだ支払っていません。他の医療費と共に医療費控除を受けることはできますか? | × | 未払いのままでは医療費控除を受けることはできません。 |
前年の医療費 | 医療費控除のために領収書を整理していたところ、前年の領収書が入っていました、これは前の年の申告で医療費控除に含めていなかったため、今回の申告に入れて申告してもいいですか? | × | 医療費控除は支払った年の医療費が対象となります。前年分の医療費は今年の医療費控除の対象となりません。 |
滞納していた医療費 | 私は以前病院にかかりましたが、医療費を支払うことができず、滞納していました。今回、その医療費を支払いましたが、医療費控除はできますか? | △ | 治療はずっと以前に受けていたとしても、支払った年分の医療費として医療費控除を受けることができます。 |
年をまたいで支払った医療費 | 12月に治療を受けた治療費を1月に支払いました。医療費控除はできますか? | × | 1月の医療費になりますので、医療費控除の申告はその翌年になります。 |
昨年12月の入院費用を今年1月になって支払いました。今年3月の確定申告でこの入院費用の医療費控除はできますか?
出産にかかる入院費用を昨年12月と今年1月の2回に分けて支払いました。出産手当金は今年になってから受け取りました。医療費控除は今年申告ですか?それとも来年申告ですか?
医療費控除の計算例
医療費控除は1月から12月までの1年間に支払った医療費が10万円か所得の5%を超えた場合に受けることができます。支払いが翌年となった場合には、その医療費の申告は翌々年となります。
- (設定)
- 11月の入院費用(12月支払い):15万円
- 12月の入院費用(翌年1月支払い):7万円
- 自営業による所得:300万円
- 所得控除(医療費除く):190万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:15万円−10万円=5万円
- 所得控除の合計額:190万円+5万円=195万円
- 課税所得金額:300万円−195万円=105万円
※ 翌年1月に支払った医療費は今回の計算には含めていません。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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