医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 眼科治療
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
レーシック手術 | レーシック手術を受けました。この手術代は医療費控除の適用はありますか? | ○ | レーシック手術を受けた場合の費用は医療費控除の適用があります。 |
遠視用の眼鏡、コンタクトレンズ代 | 遠視用の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 遠視用の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりません。 |
オルソケラトロジー(角膜矯正療法) | オルソケラトロジー(角膜矯正療法)を受けた場合は医療費控除の対象となりますか? | ○ | オルソケラトロジー(角膜矯正療法)は医療費控除の対象となります。 |
白内障手術のための眼内レンズ | 白内障手術を行い、眼内レンズを挿入しました。この治療費は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 白内障手術で眼内レンズを入れた場合の費用は医療費控除の対象となります。 |
近視用の眼鏡、コンタクトレンズ代 | 近視の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 近視用の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりません。 |
近視治療(PK手術) | 近視治療(PK手術)は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 近視治療(PK手術)は医療費控除の対象となります。 |
検眼費用 | 検眼費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 検眼費用は医療費控除の対象となりません。 |
コンタクトレンズ | コンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象となりますか? | × | コンタクトレンズは医療費控除の適用はありません。ただし、医師が治療のために必要と判断した場合には医療費控除の適用があります。 |
視力回復センターへの支払 | 視力回復センターへの支払いは医療費控除の対象となりますか? | × | 視力回復センターへの支払は医療費控除の対象となりません。 |
フェイキック手術(有水晶体眼内レンズ) | 私はフェイキック手術(有水晶体眼内レンズ)を受けました。この治療費は医療費控除の対象となりますか? | ○ | フェイキック手術(有水晶体眼内レンズ)の費用は医療費控除の対象となります。 |
眼鏡 | 眼鏡は医療費控除の対象となりますか?なお、私は白内障の患者で、この眼鏡購入は医師が視機能回復のために必要と判断したものです。 | ○ | 医師による治療のために直接必要な眼鏡購入の費用は医療費控除の対象となります。 なお、この場合は、眼鏡の領収書とともに処方箋の写しを確定申告書に添付する必要があります。 |
弱視用メガネ | 医師の指示で弱視用のメガネを買いました。この費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 医師の指示により弱視用メガネを購入した場合は医療費控除の適用があります。 |
保護メガネ | 治療のために保護メガネを購入しました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 治療のために購入した保護メガネの代金は医療費控除の適用があります。 |
斜視用メガネ | 治療のため斜視用メガネを購入しました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 治療のために購入した斜視用メガネの代金は医療費控除の対象となります。 |
乱視用の眼鏡、コンタクトレンズ代 | 乱視用の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 乱視用の眼鏡、コンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象となりません。 |
医療費控除の計算例
眼科にかかった費用などは医療費控除の対象となりますが、コンタクトレンズの購入費用などは対象外です。
- (設定)
- 入院費用などの医療費:90万円
- 高額療養費の見込み額:40万円
- コンタクトレンズの購入費用:2万円
- 自営業による所得:290万円
- 所得控除(医療費除く):210万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:90万円−40万円−10万円=40万円
- 所得控除の合計額:210万円+40万円=250万円
- 課税所得金額:290万円−250万円=40万円
※ コンタクトレンズの購入費用は計算に含めていません。高額療養費は入院費用などの支払いが一定金額を超えた場合に保険組合などから支給されるものです。確定申告の時点で高額療養費の申請を行っていなかったり、申請はしたが支給がまだの場合は支給見込み額を医療費から控除する必要があります。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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