医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 消耗品・器具の購入
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
赤ちゃんの衣類 | 赤ちゃんの衣類の購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 赤ちゃんの衣類を購入した場合の費用は医療費控除の対象となりません。 |
あんま器 | あんま器を買いました。この費用は医療費控除の適用はありますか? | × | あんま器の購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
家庭用医学書 | 家庭用医学書の購入費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 家庭用医学書は医療費控除の対象となりません。 |
大人用おまる | 大人用おまるの購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 大人用おまるの購入費は医療費控除の対象となりません。 |
乳幼児のおむつ代 | 乳幼児用のおむつを買いました。この費用は医療費控除の適用はありますか? | × | 乳幼児のおむつの代金は医療費控除の適用はありません。 |
おむつ代 | 父が寝たきりでおむつを使っています。そのおむつ代は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 医師のおむつ使用証明書がある場合のおむつ代は医療費控除の対象となります。 |
介護用ベッド | 介護用ベッドを購入しました。この場合は医療費控除の適用はありますか? | × | 介護用ベッドの購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
外反母趾を治療する靴 | 外反母趾を治療する靴の購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 外反母趾を治療する靴の購入費は医療費控除の対象となりません。 |
使い捨てカイロ | 寒い時期は使い捨てカイロは手放せません。このカイロの費用は医療費控除の適用はありますか? | × | 使い捨てカイロの購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
加湿器 | 加湿器を購入しました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 加湿器を購入したとしても医療費控除の適用はありません。ただし、医師の指示に基づく場合は医療費控除の対象となります。 |
肩こり治療用マグネット | 肩こり治療のためのマグネットを買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 肩こり治療用のマグネットの代金は医療費控除の適用はありません。 |
かつら | 円形脱毛症のため妻からカツラの購入を勧められましたが、このかつらの代金は医療費控除の適用はありますか? | × | かつらを購入しても医療費控除の適用はありません。 |
眼帯 | 眼の病気のため眼帯を使っています。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 眼の病気のための眼帯の購入代金は医療費控除の適用があります。 |
空気清浄器 | 空気清浄器を購入しましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 空気清浄器の購入費は医療費控除の対象となりません。ただし、医師の指示に基づく場合は医療費控除の対象となります。 |
車椅子 | 車イスを買った場合の代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 車椅子の購入代金は医療費控除の適用はありません。ただし、医師の治療を受ける上で直接必要な車椅子であれば、医療費控除の適用があります。 |
血圧計 | 血圧計を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 血圧計の購入代金は医療費控除の適用はありません。ただし、治療のために必要と判断した医師の指示に基づき購入した場合は医療費控除の適用があります。 |
浄水器 | 浄水器の購入費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 浄水器は医療費控除の対象となりません。 |
人工透析器 | 人工透析器を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 人工透析器の購入代金は医療費控除の適用があります。 |
身体障害者用乗用車 | 身体障害者用乗用車を購入しました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 身体障害者用乗用車の購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
ストマ用装具(人工肛門) | 私は、癌による手術により、人工肛門をつけました。今後はストマ用装具を定期的に購入する必要があります。このストマ用装具は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 医師発行のストマ用装具使用証明書がある場合には医療費控除の適用があります。 |
体温計 | 体温計の購入代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 体温計の代金は医療費控除の適用はありません。 |
トイレ暖房工事代 | トイレの暖房工事代は医療費控除の対象となりますか? | × | トイレの暖房工事代は医療費控除の対象となりません。 |
注射器 | 私は糖尿病患者です。治療のため注射器を買いましたが、この注射器の代金は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 注射器を買った場合の代金は医療費控除の適用があります。 |
バリアフリー工事 | 半身不随の妻のためにバリアフリー工事を行いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | バリアフリー工事の代金は医療費控除の適用はありません。 |
腰痛治療のバンド | 腰痛治療用バンドを買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 腰痛治療のバンドを買った場合の代金は医療費控除の適用はありません。 |
鼻炎用マスク | 花粉症のため医師の指示に基づき鼻炎用マスクを購入しました。この鼻炎用マスクの購入費は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 医師の指示により鼻炎用マスクを購入した場合は医療費控除の適用があります。 |
腹帯 | 腹帯を買いましたが、この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 腹帯などの衣類の購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
防ダニ布団の購入 | 防ダニ布団を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 防ダニ布団の購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
特殊ベッド | 特殊ベッドを買いましたが、この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 特殊ベッドの代金は医療費控除の適用はありません。 |
骨折などによる歩行器使用料 | 骨折が原因で歩行困難となり歩行器のレンタルを受けました。この場合の歩行器使用料は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 骨折などによる歩行器使用料は医療費控除の適用があります。 |
補聴器 | 耳が遠くなったので補聴器を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 補聴器の購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
自宅で購入したマッサージ機の代金 | マッサージ機を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | マッサージ機を買った場合は医療費控除の適用はありません。 |
松葉杖 | 松葉杖を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 松葉杖を買った場合の代金は医療費控除の適用があります。 |
万歩計 | 万歩計の購入費は医療費控除の適用はありますか? | × | 万歩計の購入費は医療費控除の適用はありません。 |
眼鏡 | 眼鏡は医療費控除の対象となりますか?なお、私は白内障の患者で、この眼鏡購入は医師が視機能回復のために必要と判断したものです。 | ○ | 医師による治療のために直接必要な眼鏡購入の費用は医療費控除の対象となります。 なお、この場合は、眼鏡の領収書とともに処方箋の写しを確定申告書に添付する必要があります。 |
入院中の父が寝たきりで、おむつが必要な状態となっています。このおむつ代は医療費控除の対象となりますか?
医療費控除の計算例
医療費控除は、病気の治療などだけでなく、松葉杖の購入などの器具や消耗品を購入した場合も対象となるケースがあります。
- (設定)
- 自営業による所得:2,500万円
- 所得控除(医療費除く):330万円
- 松葉杖などの医療費:20万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:20万円−10万円=10万円
- 所得控除の合計額:330万円+10万円=340万円
- 課税所得金額:2,500万円−340万円=2,160万円
※ 松葉杖の購入費用も医療費控除の対象です。高額所得者の場合は、適用されている税率が高いため医療費控除による節税額も多くなります。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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