医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 付添人
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
付添人の貸し布団代 | 入院に際して、付添人用の貸し布団代を支払いました。この費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 付添人の貸し布団代は医療費控除の対象となりません。 |
家政婦の付添料 | 入院中に家族が付き添えなかったため、家政婦に付添いを依頼しました。この家政婦の付添料は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 入院中の付添いを家政婦依頼した場合の家政婦の付添料は医療費控除の対象となります。 |
家政婦紹介所の紹介手数料 | 入院中に家族が付き添えなかったため、家政婦に付添いを依頼することとし、家政婦紹介所に家政婦を紹介してもらいました。この家政婦紹介所の紹介手数料は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 入院中の付添いを家政婦依頼した場合に家政婦紹介所へ支払った紹介手数料は医療費控除の対象となります。 |
在宅療養の家政婦代 | 在宅療養に家族が付き添えなかったため、家政婦に付添いを依頼しました。この在宅療養の家政婦代は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 在宅療養の付添いを家政婦に依頼した場合の家政婦代は医療費控除の対象となります。 |
付添人への謝礼 | 入院に際して、友人に付添いを依頼し、その方に謝礼を支払いました。この付添人への謝礼は医療費控除の対象となりますか? | × | 付添人への謝礼は医療費控除の対象となりません。 |
家政婦に家事・子供の世話を依頼する費用 | 私は入院していたため、家政婦に家事・子供の世話を依頼しました。この費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 家政婦に家事・子供の世話を依頼する費用は医療費控除の対象となりません。 |
親族に支払う付添料 | 入院に際して、親族に付添いを依頼し、その方に付添料を支払いました。この付添料は医療費控除の対象となりますか? | × | 親族に支払う付添料は医療費控除の対象となりません。 |
医療費控除の計算例
入院した際の付添いの家政婦への支払いなどについても、医療費控除の対象となります。しかし、内容によっては、対象外の場合もありますので、ご注意ください。
- (設定)
- 病院への支払いなどの医療費:20万円
- 入院時の付添いの家政婦への支払い:5万円
- その他の家族にかかった医療費(3人分合計):3万円
- 自営業による所得:250万円
- 所得控除(医療費除く):210万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:20万円+5万円+3万円−10万円=18万円
- 所得控除の合計額:210万円+18万円=228万円
- 課税所得金額:250万円−228万円=22万円
※ 家政婦への支払いも含めて計算しています。ご自身の医療費だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合計するのが節税のポイントです。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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