医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 海外での治療
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
海外医療ツアーの参加費用 | 海外医療ツアーに参加し、海外で治療を受けた場合の費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 海外医療ツアーの参加費用は医療費控除の適用があります(渡航費用・滞在費は除く)。 |
海外勤務中の医療費 | 私は海外勤務中に病院にかかり、医療費を支払いました。この医療費は医療費控除の適用はありますか? | × | 海外勤務中の医療費は医療費控除の適用はありません。 |
海外で治療を受けるための旅費・宿泊費 | 私は外国の高名な医師の治療を受けましたが、この治療を受けるための旅費・宿泊費は医療費控除の適用はありますか? | × | 外国で治療を受けるための旅費・宿泊費は医療費控除の適用はありません。 |
海外勤務後の支払い医療費 | 海外勤務から帰国後、海外勤務期間中の医療費を支払いました。この支払いは医療費控除の適用はありますか? | ○ | 海外勤務終了後に支払った医療費は医療費控除の適用があります。 |
海外旅行先で支払った医療費 | 海外旅行先で病気になり、現地の病院で治療を受けました。この海外で支払った医療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 海外旅行先で支払った医療費は医療費控除の適用があります。なお、この場合は海外で支払った医療費について、その支払った日の為替レートで円換算した額で計算します。 |
海外渡航前の予防接種代 | 海外渡航前の予防接種代は医療費控除の適用はありますか? | × | 海外渡航前の予防接種代は医療費控除の適用はありません。 |
医療費控除の計算例
海外旅行中に病気やケガで治療が必要となった場合の現地での医療費も医療費控除の対象となります。
- (設定)
- 海外の病院への支払いなどの医療費:120万円
- 自営業による所得:120万円
- 株式譲渡所得:150万円
- 所得控除(医療費除く):180万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:120万円−10万円=110万円
- 所得控除の合計額:180万円+110万円=290万円
- 課税所得金額:120万円+150万円−290万円→0円
※ 海外旅行中の医療費も控除対象です。所得の5%は株式の譲渡所得も含めて判断します。ただし、上場株式の譲渡所得で源泉徴収ありを選択し申告をしない場合には含めません(なお、株式の譲渡を申告する場合には、医療費控除で源泉徴収されている税金が還付されるメリットがあったり、株式譲渡の申告により国民健康保険料が高額になり結果として不利になる場合がありますので、税務署や税理士と相談することをお勧めします。)
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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