医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 親族の医療費
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
生計を一にする家族の医療費 | 生計を一にする家族の医療費を支払いました。これは医療費控除の適用はありますか? | ○ | 生計を一にする家族の医療費も自分のものと同じく医療費控除の適用があります。 |
生計を一にする別居家族の医療費 | 私が仕送りをし、扶養している親の医療費は、私の医療費控除の適用はありますか? | ○ | 別居していても、仕送りしているなど生計を一にする親族の医療費は医療費控除の適用があります。 |
兄弟で支払った親の医療費 | 兄弟2人で半分ずつ親の医療費を支払いました。これは医療費控除の適用はありますか? | ○ | それぞれ親と生計一であれば兄弟ともそれぞれが負担した額について医療費控除の適用があります。 |
事業専従者の医療費 | 個人事業主が妻や子供を事業専従者としている場合に、この事業専従者の医療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 事業専従者の医療費についても事業主の医療費控除の適用があります。 |
相続人が支払った被相続人の医療費(別居) | 父は長く入院した後亡くなりました。父の医療費は相続人である私が支払いましたが、これは医療費控除の適用はありますか?なお、私と父は生計が一ではありませんでした。 | × | 被相続人と生計が別の相続人が負担した医療費は医療費控除の適用はありません。 |
相続人が支払った被相続人の医療費 | 入院していた父が死亡しました。父の死亡後、入院費用を私が支払いましたが、その支払いは医療費控除の適用はありますか? | ○ | 被相続人とあなたが生計を一にしていれば医療費控除の適用があります。 |
被相続人が生前に支払った医療費 | 父は長期入院後亡くなりました。父が生前に支払った医療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 被相続人の準確定申告をする際に医療費控除の適用があります。 |
被相続人の遺産で支払った医療費 | 父が亡くなりました。生前の医療費は父の遺産から支払いましたが、これは父の医療費として医療費控除の適用はありますか? | × | 被相続人の遺産で支払われたとしても、死後に支払ったものは被相続人が支払ったものではないため、準確定申告での医療費控除はできません。被相続人と生計を一にする親族の医療費控除とすることはできます。 |
生計を一にしていない父の医療費 | 生計を一にしていない田舎の父の医療費は医療費控除の適用はありますか? | × | 生計を一にしていない親族の医療費は医療費控除の適用はありません。 |
共働きの妻の医療費 | 夫婦共働きの場合、夫の確定申告で妻の医療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 共働きの妻の医療費は、夫の医療費控除の適用があります。 |
同居している義父の医療費 | 同居している義父の治療費を支払いました。これは医療費控除の適用はありますか? | ○ | 同居している義父の医療費を支払った場合には医療費控除の適用があります。 |
扶養親族でない者のための医療費 | 同居している息子は会社勤めをしており、扶養家族ではありません。その息子の医療費を私が支払った場合は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 扶養親族でなくても、同居している親族の医療費は医療費控除の適用があります。 |
孫の医療費 | 息子夫婦と里帰りしていた孫が熱を出し病院で診てもらいました。この医療費を私が支払いましたが、医療費控除の適用はありますか? | × | 孫とは生計を一にしていない者が支払ったものは医療費控除の適用はありません。 |
結婚した娘の医療費 | 昨年結婚した娘が結婚前に病院で治療を受け、父がその治療費を支払いました。この治療費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 結婚前の治療費については医療費控除の適用があります。 |
私は、田舎に住む母に仕送りをしており、私の扶養家族となっています。母の医療費について、私の医療費控除として申告できますか?
医療費控除の計算例
医療費の合計が10万円に届かない場合でも家族の中には医療費控除を受けることができる者がいる可能性があります。
- (設定)
- お父さん(所得500万円)の医療費:2万円
- お母さん(所得0円)の医療費:4万円
- 息子さん(所得150万円)の医療費:3万円
- 息子さんの自営業による所得:150万円
- 所得控除(医療費除く):50万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:2万円+4万円+3万円−150万円×5%=15,000円
- 所得控除の合計額:50万円+15,000円=515,000円
- 課税所得金額:150万円−515,000円=985,000円
※ 医療費が10万円未満のため、お父さんについては医療費控除はできませんが、所得が200万円未満の息子さんの場合は医療費控除ができるケースです。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
税金情報
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収