医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 医薬品の購入
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
胃潰瘍の治療薬 | 胃潰瘍の治療薬の購入費は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 胃潰瘍の治療薬の購入費は医療費控除の対象となります。 |
育毛剤 | 育毛剤を買いました。この代金は医療費控除の適用がありますか? | × | 育毛剤の購入代金は、医療費控除の適用はありません。 |
胃腸薬 | 薬局で購入した治療用の胃腸薬は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 薬局で購入した治療用の胃腸薬は医療費控除の対象となります。 |
医薬分業の場合の薬の購入費 | いつも行く病院は医薬分業となっています。処方箋により薬局で購入した薬の費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 医薬分業で薬局で購入した薬の費用は医療費控除の適用があります。 |
入れ歯安定剤 | 入れ歯安定剤をいつも使っていますが、この購入代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 入れ歯安定剤を買った代金で医療費控除を受けることはできません。 |
ウオノメの除去薬 | ウオノメの除去薬の購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | ウオノメの除去薬の購入費は医療費控除の対象となりません。 |
タコの除去薬 | タコの除去薬の購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | タコの除去薬の購入費は医療費控除の対象となりません。 |
うがい薬 | うがい薬を買って風邪の予防として使っています。このうがい薬の代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 風邪予防としてのうがい薬は医療費控除の適用はありません。 |
栄養ドリンク | 栄養ドリンクを買っていつも飲んでいます。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 栄養ドリンクの購入代金は医療費控除の適用はありません。 |
円形脱毛症の治療薬 | 円形脱毛症の薬を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 円形脱毛症の薬の費用は医療費控除の適用があります。 |
温泉の素 | 温泉の素を購入し、アトピー性皮膚炎の治療をしました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | × | 温泉の素の代金は医療費控除の適用はありません。 |
全部服用しなかった風邪薬の費用 | 風邪薬を買いましたが、少ししか服用しませんでした。この場合の薬の費用は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 風邪薬が残っていても医療費控除の適用はあります。 |
かゆみ止め | 私の子供はアトピー性皮膚炎です。このため医師の指示に基づきのかゆみ止め薬を購入しました。この購入費は医療費控除の対象となりますか? | ○ | アトピー性皮膚炎のかゆみ止めを購入費用は、医師の指示があったものであれば医療費控除の適用があります。 |
漢方薬 | 病気に効果があると知人から聞き、漢方薬を購入しました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | △ | その漢方薬が医薬品であり、治療又は療養に必要な場合には医療費控除の適用があります。 |
下痢止め薬 | 薬局で下痢止め薬を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 下痢止め薬の代金は医療費控除の適用があります。 |
湿布薬 | 薬局で購入した治療用の湿布薬は医療費控除の対象となりますか? | ○ | 薬局で購入した治療用の湿布薬は医療費控除の対象となります。 |
十二指腸潰瘍の治療薬 | 十二指腸潰瘍の薬を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 十二指腸潰瘍の薬の代金は医療費控除の適用があります。 |
皮膚病治療のためのステロイド系の薬 | 皮膚病にかかっていますので、ステロイド系の薬を買いました。この代金医療費控除の適用はありますか? | ○ | 皮膚病患者が使用するステロイド系の薬の代金は医療費控除の適用があります。 |
ダイエットのための低カロリー食品 | 私はダイエットのため低カロリー食品を購入しました。この購入費用は医療費控除の対象となりますか? | × | ダイエット目的の低カロリー食品の購入費用は医療費控除の適用はありません。 |
乗り物酔い止め薬 | 乗り物酔い止め薬の購入費用は医療費控除の適用はありますか? | × | 乗り物酔い止め薬は医療費控除の適用はありません。 |
鼻炎用鼻スプレー | 花粉症用の鼻スプレーの購入費は医療費控除の適用はありますか? | ○ | 花粉症用の鼻スプレー・アトピー性皮膚炎のかゆみ止めの購入費は、その購入が医師の指示による場合は医療費控除の対象となります。 |
ビタミン剤 | 疲労回復に効くというビタミン剤を買いました。この代金は医療費控除の適用はありますか? | △ | 医薬品に該当するビタミン剤であり、治療などに必要な場合には医療費控除の適用があります。 |
二日酔い対策に薬局で買った栄養ドリンク代 | 二日酔い対策に薬局で買った栄養ドリンクの購入費は医療費控除の対象となりますか? | × | 二日酔い対策に薬局で買った栄養ドリンクの購入費は医療費控除の対象となりません。 |
虫除けスプレー | 虫除けスプレーの購入費用は医療費控除の対象となりますか? | × | 虫除けスプレーは医療費控除の対象となりません。 |
薬事法上の医薬品でない薬 | 私が購入した薬は、薬事法上の医薬品ではないようです。この薬の代金は医療費控除の適用はありますか? | × | その薬が薬事法上の医薬品でない場合は医療費控除の適用はありません。 |
薬用せっけん | 薬用せっけんを買いましたが、これは医療費控除の適用はありますか? | × | 薬用せっけんを買った代金は医療費控除の適用はありません。 |
薬用化粧品 | 薬用化粧品を買いました。この代金医療費控除の適用はありますか? | × | 薬用化粧品を買った代金は医療費控除の適用はありません。 |
医療費控除の計算例
病院への支払いだけでなく、薬局・薬店での医薬品の購入費用も医療費控除の対象となります。
- (設定)
- 自営業による所得:250万円
- 所得控除(医療費除く):160万円
- かぜ薬などの医療費:11万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:11万円−10万円=1万円
- 所得控除の合計額:160万円+1万円=161万円
- 課税所得金額:250万円−161万円=89万円
※ かぜ薬の購入費用も医療費控除の対象です。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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