医療費控除可否判定
医療費控除可否判定 保険金・高額療養費
種 類 | 内 容 | 判定 | 解 説 |
受取予定の高額療養費 | 高額療養費を請求はしたのですが、まだ振り込みがありません。この場合はどうしたらいいですか? | △ | 受取予定の高額療養費は、その予定額を医療費から控除し、残りの金額が医療費控除の適用があります。 |
年をまたがって受け取った高額療養費 | 私は、昨年入院し、年明けの1月に高額療養費を受け取りました。この場合も昨年の医療費から控除する必要がありますか? | △ | 受取った高額療養費はその治療を受けた月の医療費から控除し、控除後の金額が医療費控除の対象となります。 |
高額療養費 | 高額療養費を受け取りましたが、医療費控除の申告の際に控除する必要がありますか? | △ | 高額療養費は医療費から控除し、残りの金額が医療費控除の対象です。 |
生命保険契約に基づく入院給付金 | 生命保険会社から入院給付金が支払われましたが、これは医療費から控除する必要がありますか? | △ | 保険会社から入院給付金を受取った場合は、医療費から入院給付金を控除した残りの金額が医療費控除の対象です。 |
損害保険契約に基づく医療保険金 | 損害保険会社から医療保険金の給付を受けました。これは医療費控除の申告の際に控除する必要がありますか? | △ | 損害保険会社から受取る医療保険金は、医療費から控除して医療費控除の申告をしてください。 |
受取った損害賠償金 | けがをさせられた相手から損害賠償金を受け取りました。これは医療費から控除する必要がありますか? | △ | 損害賠償金を受取ったとしても、医療費から控除する必要はありません。 |
入院給付金が医療費を超えた場合 | 支払った医療費以上の入院給付金を保険会社から受取りました。これには税金が課税されますか? | △ | 医療費控除の申告に当たっては、支払った医療費から保険会社などから受取った入院給付金などを差し引く必要があります。その差し引いた残りが医療費控除の対象となるのですが、入院給付金の方が多かったという場合もあります。しかし、入院給付金は、非課税となっていますので、余ったからと言って税金が課税されるものではありません。 |
受取予定の保険金 | 保険会社に入院保険金の請求をしていますが、まだ受け取っていません。この場合はどうすれば良いですか? | △ | 受取予定の入院保険金の額を医療費から控除して申告してください。 |
年をまたがって受け取った保険金 | 昨年入院し、年明けに保険会社から入院保険金を受け取りました。この場合は昨年の医療費から控除するのですか? | △ | 受け取った年分が異なっても入院保険金はその支給の原因となった医療費から控除してください。 |
友人から受けた見舞金 | 友人から入院の見舞金を受取りました。医療費控除の際に差し引くのですか? | △ | 友人からの見舞金は医療費から控除しなくてもいいです。 |
労災保険金 | 労災保険が振り込まれました。これは医療費から控除する必要がありますか? | △ | 労災保険を受取ったとしても、医療費から差し引かなくてもいいです。 |
医療費控除の計算例
医療費の支払いに関して医療保険を受け取ったり、高額療養費の支給を受けた場合には、支払った医療費からこれらを差し引いた残りの金額が医療費控除の対象となります。
- (設定)
- 入院費用などの医療費:120万円
- 高額療養費:50万円
- 自営業による所得:280万円
- 所得控除(医療費除く):200万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:120万円−50万円−10万円=60万円
- 所得控除の合計額:200万円+60万円=260万円
- 課税所得金額:280万円−260万円=20万円
※ 高額療養費は入院費用などの支払いが一定金額を超えた場合に保険組合などから支給されるものです。上記の例では、支払った医療費から高額療養費を控除した70万円が実質的な医療費として計算が進められています。
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
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